会費

<2011/09/13>

<すべての構成員の皆様へ>会費納入方法の口座振替への移行のお願い


よろしくお願いします

 これまで構成員の皆様には、事務局より送付される年会費請求書(コンビニネット)を使用し、会費をご納入いただいておりました。また、合わせて年会費の納入方法として個人預金口座からの振替システム(以下、「口座振替」という。)への移行をお願いしてまいりました。この間、2009年度入会者からは口座振替登録を必須としておりましたが、本年6月に開催されました第8回通常総会において、「全構成員が会費納入方法を口座振替へ移行する」ことが可決・承認されました。
 これに伴い、皆様へは、口座振替への移行手続きをお願い申しあげます。
 移行期間は、2011年度から2013年度の3年度とし、すべての構成員へお願いするものです。
 何卒ご理解いただき、下記をお読みいただいてお手続きくださいますよう、お願い申しあげます。


・会費口座振替への移行方法

 「預金口座振替依頼書」を、事務局に郵送にてご提出いただくことでお手続きできます。口座振替未登録の構成員の皆様へは、2011/9/15発行のPSW通信No.174と同封してご案内文書・預金口座振替依頼書をお送りしておりますのでお使いください。様式は【預金口座振替依頼書】からダウンロードしてプリントアウトしたものでもお受けできますので、適宜ご利用ください。

・口座振替の特徴

 ご指定の預金口座からの引落しに係る事務については、「三菱UFJファクター株式会社」に委託して実施するものです。毎年、6月27日(金融機関休日の場合はその翌営業日)が当年度会費引落日となります。ご自身で金融機関等に出向いていただく必要はなく、また、手数料はかかりません。

<口座振替の仕組み>

1)構成員の皆さまから、口座振替依頼書を本協会に提出いただきます。
2)いただいた口座振替依頼書は、本協会→三菱UFJファクター株式会社→構成員の皆さまの取引金融機関の流れで送られます。
3)次に請求データを、本協会→三菱UFJファクター株式会社→構成員の皆さまの取引金融機関の流れで送られます。
4)毎年6月27日に、構成員の皆さまの取引金融機関から引落し処理を行います。
5)引落し後に、振替結果データが、構成員の皆さまの取引金融機関→三菱UFJファクター株式会社→本協会の流れで届きます。
6)最後に、回収代行会費が、構成員の皆さまの取引金融機関→三菱UFJファクター株式会社→本協会へ振り込まれ、振替が完了となります。

・移行期間について

 2011年度分までの会費は、本年4月下旬にお手元にお送りしました年会費請求書(コンビニネット)にてご納入をお願いいたします。2012年度年会費から口座振替としていただくには、2012年2月末までのご提出が必要です。お早目のお手続きをお願いいたします。

 2013年度までの移行受付スケジュールは、次のとおりです。

預金口座振替依頼書提出年度 及び 受付期間 預金口座引落開始日
2011年度 2011年6月〜2012年2月申請 2012年6月27日(2012年度会費分)
2012年度 2012年3月〜2013年2月申請 2013年6月27日(2013年度会費分)
2013年度 2013年3月〜2014年2月申請 2014年6月27日(2014年度会費分)

 口座振替の最終移行申請期限は、2014年2月です。
 つきましては、皆様に移行手続きを進めて頂けるよう、口座振替未登録の方へ、毎年1回、口座振替への移行に係る文書をお送りさせて頂きます。

・口座振替手続き方法詳細

【ご提出書類について】

 次の書類2点を、お手元の返信用封筒等で本協会事務局までご郵送ください。

書類 備考
(1)預金口座振替依頼書 【お手元の複写の用紙の場合】
3枚綴のうち、1枚目「金融機関用」と2枚目「委託者用」をご提出ください。一番下の3枚目はお客様控なのでお手元に保管ください。
【ダウンロードしてプリントアウトした場合】
1枚記入し、原本をご提出ください。その際、かならずコピーをし、お手元に控えとして保管してください。
(2)個人確認票 構成員個人を確認するための書類です。また、領収証発行希望の有無をお知らせいただけます。
こちらからダウンロードして記入してください。
事務局郵送先 〒160-0015 東京都新宿区大京町23-3 四谷オーキッドビル7F
社団法人日本精神保健福祉士協会 宛

【預金口座振替依頼書(1)についてのご注意】


【参考】構成員規則の一部改正内容、一部抜粋

改正後(第8回通常総会議決事項) 改正前
(会費)
第5条 [略]
2 会費は、本協会が指定する期日までに、全額一括して納入する。
3 [略]

附則(2011年6月10日改正)
1 この規則は、2011年6月10日から施行する。
2 2009年3月31日以前に入会している構成員は、2014年2月28日までに第5条第3項に規定する会費の納入方法に移行するものとする。
(会費)
第5条 [略]
2 会費は、毎年4月1日から12月31日までの間に、全額一括して納入する。
3 [略]

構成員規則第5条第3項(第5回代議員会議決事項/2009年4月1日施行)
第5条 1、2[略]
3 会費の納入方法は、原則として正会員指定の預金口座からの引落しにより、本協会が指定する金融機関口座に納入するものとする。

【預金口座振替依頼書】


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